退職後、夫の扶養としての手続きを教えてください!
12月25日付けで会社都合で退職しました。(給料の支払日は12月31日)
会社都合ということで、雇用保険(失業保険)をすぐに受給するつもりです。
こちらで受給中は、国民健康保険に加入したほうがいいとことですが夫が総務に確認したところ
扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
とりあえず、扶養に入れるならと扶養手続きを行ってもらいました。
初めての退職で不安で教えてください!!

①退職前の会社で年末調整が行われないのでしょうか?
行われない場合、自分で行わなければならないものなのでしょうか?
(私も、夫もすでに年末調整書類を提出済み)
②国民年金は自分で市町村窓口で手続きを行えばいいのでしょうか?
③還付がないとはどういうことでしょうか?
基本的なことですが、社会保険の扶養になれるかどうかは過去の収入が130万未満だったかどうかではなく、
今から先の収入が月額10万8333円以内かどうか?(あなた勤めやめましたから失業給付を受け取らない限りここは満たしますよね)

税金の扶養になれるかどうかはこれまでの1年に103万以内だったかどうか?(今年130万越えてるのですから今年はなれませんが、来年収入なければ来年は扶養にはなれますよね)

「扶養に入る」といっても社会保険と税金は制度も基準も違います。

上の基本的なことを踏まえて考えたら
>扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
これは、あなたはご主人の社会保険の被扶養者には直ぐなれるけど、ご主人の今年の税金の控除対象配偶者ではない。
ということでしょう。

ご主人の勤め先の方がしてくれる手続きは社会保険の被扶養者になる手続きと来年からの税金の控除対象配偶者にするということだと思いますよ。
社会保険の扶養に入るのなら失業給付受け取れるかどうかに制限出てくるでしょう。
失業給付を受け取ることがこれから先130万以上の収入を得る見込み有りということになりますから。
給付金額に関わらず失業給付を受ける限り社会保険の被扶養者になれませんというところもあるそうですし、
給付金額によって被扶養者になれますというところもあるそうです。

今年ご主人の税金の控除対象配偶者になれないのはあなたの今年の収入が130万を越えているからであって、
社会保険の被扶養者になったからといって税金ではあなたはH20年分の扶養に入れませんからそれによる還付はないということでしょう。

扶養に入れるかどうかご主人の勤め先に確認するとき失業給付受け取る気があるとかそういう話しました?
していれば総務の方も「無条件で扶養に入れます」という答えはしないと思いますよ。
扶養に入れます(社会保険の)というのもあなたが失業給付を受け取らないということが前提で答えたのだと思います。
社会保険の扶養に入るのなら国民年金の手続きは市町村窓口行ってする必要ありません。
勤め先に扶養の手続きを頼んだのなら考えることは失業給付を受け取れるのかどうかです。
失業保険について詳しい方教えてください
先月末で、一年と一ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。
私の場合、待機期間が7日、給付制限期間が3ヶ月有り、その後3ヶ月の期間のみ保険が給付されると分かりました。

不安に思っているのは、アルバイトの収入についてです。
当面の間はアルバイトをしてある程度の生活費を稼ぐ必要がありますが、たとえアルバイトと云えども
雇用と見なされてしまうと、失業保険の給付がされないと知りました。
ハローワークによって基準等が色々あるそうですが、ハローワークから雇用と見なされない程度のアルバイトをする場合は、給付制限期間から給付期間の間までは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要です。
①週20時間未満であれば特に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
また、受給中でもアルバイトは可能ですがそれも規制があります(少し上記より厳しいですが)
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。


一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?

まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。

回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。

まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。

次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。

週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。


金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
失業保険の給付基準について。
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
退職日を遡り6ヶ月分を合算して、180で割日額を出します。その6割から8割が支給額です。年齢により割引率が違いますが、若いとまず6割です。支給期間も、90日から6ヶ月で、若いと、短期です。

自己都合で、退職すると、最初の失業認定日から3ヶ月間支給が猶予されます。
昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
考え方が逆です。扶養に入ってて雇用保険の受給ができないのではなく、受給を受けた場合、他の方がおっしゃられているとおり扶養用件を満たさなくなるため、社会保険の扶養からはずれなければならないということです。(年収130万用件、雇用保険の場合基本手当日額×365で計算、5277×365=130万以上で扶養に入れない)

*この説明をするとまず、扶養ありきと考えがちですが、そうではありません。この場合あなたは受給している90日の間(3、4ヶ月間)は国保に加入します。その間は5277×90=474,930円の失業給付を受けれるわけですから、国保の保険料を負担したとしても、収入的に充分でしょう。そして雇用保険が支給終了儀後に、また扶養に入る手続きをとればよいのです。

、まずは、ご主人の会社に現在雇用保険の受給中であることを告げ、受給資格者のコピーを会社の総務に提出しましょう.そうすると、扶養をはずす手続きがあり、その後市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましょう。

*雇用保険は、求職活動を行って就職の意思があるものに受給されるものです、。扶養に入っているからという理由で受給できなくなるわけではありません。雇用保険の受給を当初から考えていたのであれば、通常、扶養申請は保険終了後に行えば(一般的にそうしている方多い)面倒ではなかったのですが、すでに扶養に入られているのですから、面倒でも一度扶養をはずし、保険終了後に扶養に入りなおすのが最善です。
というより、そこまで扶養でいることの特別なメリットはないはずで、逆に上記の金額を受給できる権利を放棄するデメリットの方が圧倒的に大きいと思います。私が、あなたの身内なら絶対扶養はずさせて、雇用保険受給させるようにします。回答内容には100%の自信があり、こうすべきということで回答してますが、いずれにしてもすみやかに、ここではなく、ご主人の会社の総務に話されるようお勧めします。
自己都合による退社の失業保険について
今年いっぱいで17年勤めた会社を辞めようと思っています。失業保険の申請等、
よくわからないので詳しい方、お知恵を貸してください。
有給もまだ40日くらい残っています。どこにどんな申請をするのか、必要書類、
いつから受給できるのかなど、できるだけ詳細が知りたいです。
よろしくお願いします。
会社から「離職票」を発行してもらってください。(通常10日~14日くらいかかるので急ぐ場合は会社に依頼)
それと下に書いたものを持って住所を管轄するハローワークに申請に行ってください。そこで色々説明があります。
支給日数はあなたの場合自己都合で17年勤務ですから120日になります。
受給開始はHWに申請してから3ヵ月半~4ヵ月後になります(自己都合なので給付制限が3ヶ月あるため)
有給休暇の消化はは会社と相談して引継ぎ期間などを考慮して決めてください。
<雇用保険申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
「追記」
ハローワークに申請時に次の仕事が決まっている場合は失業状態とは認められませんから申請はできません。
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