特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。
私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。
私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?
最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??
他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。
私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。
私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?
最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??
他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?
8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。
あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。
積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?
8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。
あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。
積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
雇用保険に未加入だった! 遡及して加入してくれないのですが、私に不利益になる事はありますか?
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と
約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・
後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。
その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)
それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」
こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。
会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると
「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。
私としてはどうにも納得いきません。
雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)
私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
違いますよね?
税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。
雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
まとまりのない文章で申し訳ありません。。。
ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と
約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・
後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。
その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)
それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」
こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。
会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると
「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。
私としてはどうにも納得いきません。
雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)
私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
違いますよね?
税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。
雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
まとまりのない文章で申し訳ありません。。。
ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
>遡及して加入してくれないのですが、私に不利益になる事はありますか?
そのときのケースによって不利益になる場合とならない場合があります、不利益にならないとしてもそれは単に結果オーライだったと言うだけの話でしょう。
>それをすることで、今後何かしらの不利益を被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だとおっしゃっておりました
社長がそういったということですか?
今はそういってもこの先実際にそういう自体が発生したときにそう言ってくれるのでしょうか?
そんなこと言った覚えはないとか、言ったことは認めてもそういう意味ではないとか、何と言っても他人からの伝聞であり直接聞いたわけではないですから。
>社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので
本当に聞いたのでしょうか?
まともな社労士ならそんなことは言わないでしょうから。
>税金だって納めているし
税金を納めていることと雇用保険は別の話でしょう。
>勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ
勤続年数は関係ありません、あくまで雇用保険の被保険者期間が問題なのです。
>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
ですから雇用保険に加入していた期間が被保険者期間です。
>もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
出産育児一時金は健康保険の方から出るので雇用保険は関係ありません。
>雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
雇用保険に加入していた期間を被保険者期間と言うのです。
>実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
勤続年数がいくらあっても雇用保険に加入していなければ被保険者期間はゼロです。
>雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
失業したときに受けられる失業給付の受給資格は被保険者期間で判断されるので、場合によっては受給資格無しとなる場合もある。
また受給資格がありとなっても受給できる期間は被保険者期間で異なる場合があり、本来受け取れる期間より短い期間しか受け取れない場合がある。
>ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
そうであれば、もし雇用保険料が引かれている給与明細があればそれを持ってハローワークでアピールすれば認められる可能性があります。
ただそうなると社長はハローワークから相当油を絞られることになるでしょう、だからそれがイヤで色々姑息なことをやってごまかそうとしているのでしょうけど。
そのときのケースによって不利益になる場合とならない場合があります、不利益にならないとしてもそれは単に結果オーライだったと言うだけの話でしょう。
>それをすることで、今後何かしらの不利益を被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だとおっしゃっておりました
社長がそういったということですか?
今はそういってもこの先実際にそういう自体が発生したときにそう言ってくれるのでしょうか?
そんなこと言った覚えはないとか、言ったことは認めてもそういう意味ではないとか、何と言っても他人からの伝聞であり直接聞いたわけではないですから。
>社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので
本当に聞いたのでしょうか?
まともな社労士ならそんなことは言わないでしょうから。
>税金だって納めているし
税金を納めていることと雇用保険は別の話でしょう。
>勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ
勤続年数は関係ありません、あくまで雇用保険の被保険者期間が問題なのです。
>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
ですから雇用保険に加入していた期間が被保険者期間です。
>もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
出産育児一時金は健康保険の方から出るので雇用保険は関係ありません。
>雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
雇用保険に加入していた期間を被保険者期間と言うのです。
>実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
勤続年数がいくらあっても雇用保険に加入していなければ被保険者期間はゼロです。
>雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
失業したときに受けられる失業給付の受給資格は被保険者期間で判断されるので、場合によっては受給資格無しとなる場合もある。
また受給資格がありとなっても受給できる期間は被保険者期間で異なる場合があり、本来受け取れる期間より短い期間しか受け取れない場合がある。
>ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
そうであれば、もし雇用保険料が引かれている給与明細があればそれを持ってハローワークでアピールすれば認められる可能性があります。
ただそうなると社長はハローワークから相当油を絞られることになるでしょう、だからそれがイヤで色々姑息なことをやってごまかそうとしているのでしょうけど。
失業保険給付や離職票について
一昨年10月に自己都合で会社を辞め、待機期間終了後、しばらく失業保険給付を受け(3月まで)、昨年4月下旬に就職、今年3月いっぱいで自己都合で会社を辞めます。この場合、失業給付受給資格はあるでしょうか?現職は11ヶ月の勤務となります。
一昨年10月に自己都合で会社を辞め、待機期間終了後、しばらく失業保険給付を受け(3月まで)、昨年4月下旬に就職、今年3月いっぱいで自己都合で会社を辞めます。この場合、失業給付受給資格はあるでしょうか?現職は11ヶ月の勤務となります。
問題なく受給できますよ。最低加入歴が半年あれば受給資格があるので、11ヶ月今の会社で加入した貴方は失業手当を受けることができます。自己都合退職ですから、手続きして給付制限が3ヶ月あることを覚えておいてください。後で何でだと確認しなくてすみますから。
雇用保険についてと扶養家族について教えて下さい。
私は今の会社にパートですが去年の3/24に入社しました。そしてこの度3/20締めで退社するのですが、失業保険の受給対象になるのでしょうか?ま
た雇用保険をかけてもらっていないのですが、遡って加入することは可能なのでしょうか?
また私はシングルマザーで息子が一人居ますが、入社から今まで扶養家族なしになっていて(会社は採用時から知っているのになぜ?)この度の年末調整時に発覚し、扶養家族に息子を入れました。そして同僚に今年の1月のお給料で払いすぎていた分が返ってくるよと教えてもらいほっとしていましたが返って来ませんでした。これはどうなるのでしょうか?
質問ばかりすみません(>_<)無知な私にお教え下さい(>_<)
私は今の会社にパートですが去年の3/24に入社しました。そしてこの度3/20締めで退社するのですが、失業保険の受給対象になるのでしょうか?ま
た雇用保険をかけてもらっていないのですが、遡って加入することは可能なのでしょうか?
また私はシングルマザーで息子が一人居ますが、入社から今まで扶養家族なしになっていて(会社は採用時から知っているのになぜ?)この度の年末調整時に発覚し、扶養家族に息子を入れました。そして同僚に今年の1月のお給料で払いすぎていた分が返ってくるよと教えてもらいほっとしていましたが返って来ませんでした。これはどうなるのでしょうか?
質問ばかりすみません(>_<)無知な私にお教え下さい(>_<)
雇用保険は週20時間以上、31日以上の勤務で遡り加入出来ます、ただ、会社に協力して頂きましょう。
但し、昨年3/24以前に雇用保険の被保険者期間が1年未満にないのなら、3/23まで雇用保険に加入しませんと、12ケ月の被保険者期間を満たしませんので、3/20退職では遡って、加入しても受給資格はありません、遡り加入するなら退職は3/23にしましょう。
年末調整は24年分です、確定申告がはじまりますよね、確定申告に行き、23年の扶養控除を申請して下さい、ただお子様、16歳以上で103万以下の収入ですか、子ども手当の支給により、15歳以下の御子様の扶養控除はなくなりましたよ。
民主党は右手であめ玉を差し出し、左手で、財布から、お金をくすねる政策です。
但し、昨年3/24以前に雇用保険の被保険者期間が1年未満にないのなら、3/23まで雇用保険に加入しませんと、12ケ月の被保険者期間を満たしませんので、3/20退職では遡って、加入しても受給資格はありません、遡り加入するなら退職は3/23にしましょう。
年末調整は24年分です、確定申告がはじまりますよね、確定申告に行き、23年の扶養控除を申請して下さい、ただお子様、16歳以上で103万以下の収入ですか、子ども手当の支給により、15歳以下の御子様の扶養控除はなくなりましたよ。
民主党は右手であめ玉を差し出し、左手で、財布から、お金をくすねる政策です。
扶養から国民年金、国民健康保険への切り替えタイミングについて
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。
6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。
そこで質問です。
受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、
切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?
調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、
この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?
雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)
わかる方回答お願いします。
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。
6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。
そこで質問です。
受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、
切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?
調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、
この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?
雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)
わかる方回答お願いします。
社保の扶養の規定というのは、扶養者の会社(の所属する保険組合)によって規定が様々です。つまりご主人に会社に失業手当を給付することなどを伝えてその指示に従って下さい。扶養を外れたら喪失証明をもらってその時点から国保に加入することになります。
確かに一般的には受給日(給付対象となる日)から外れる場合が大いようですが、保険組合によっては給付制限期間も扶養になれない、つまり失業手当の手続きをする=扶養から外れるという場合もありますし、失業手当をもらっていても扶養から外れないという保険組合もあるようです。
いずれにせよ、ご主人に会社に聞いてもらうしかありません。
確かに一般的には受給日(給付対象となる日)から外れる場合が大いようですが、保険組合によっては給付制限期間も扶養になれない、つまり失業手当の手続きをする=扶養から外れるという場合もありますし、失業手当をもらっていても扶養から外れないという保険組合もあるようです。
いずれにせよ、ご主人に会社に聞いてもらうしかありません。
【長文】職場でのいじめについて
私の主人が職場でいじめをうけています。
私の主人はブラジル人です。3月中旬にツーリストビザで来日・日本方式で結婚、4月中旬に配偶者ビザがおり、ブラジル人が多く働く工場で働き始めました。
主人は日本語がまったく話せません。ですので、仕事は日本語の話せるブラジル人リーダーから指示をもらっています。(ブラジル人が5人1組となり、その中に1人日本語の話せるブラジル人を配置。日本語の話せるブラジル人に日本人社員が仕事を指示をしている状況)
その中で、主人はそのグループおよび仕事で関係するブラジル人たちに、(私が思うに)「いじめ」の範囲に入っているからかいをうけています。(いじめのないようは、彼の名前にかんすることだったり、子供のようなくだらないことなのですが、話を聞いているととてもしつこいです。本人はとても精神的にまいっています。。。)
社内でのいじめは、会社の監督責任もあるので、会社の日本人上司に相談することができればよいのですが、コミュニケーションがとることができず、難しいと思います。
質問①
次に相談するとしたら、労働基準局になるのでしょうか?他に窓口があるのでしょうか?また、相談するさいどのような資料をもっていけばよいのでしょうか(いざというときのため、彼から聞いた、何月何日に誰にどんなことを言われたということを書き留めています)
質問②
もしも、主人が退職することになったら、どのような方法をとれば損をしないでしょうか?つまり、精神的苦痛をうけてやめるので、失業保険受け取りのことも考えて、自主退職という形にはしたくないのです。また、何より非がない主人がなぜやめなくてはいけないのかも納得いかないので、絶対に会社側に非があったことを認めさせたいのです。
主人はオーストラリアで銀行員として働いており、仕事内容もお給料もとても恵まれた生活をおくっていました。その生活をすてても、私のわがままで、オーストラリアに滞在するでもなく、ブラジルに帰国するでもなく、日本にくる決断をしてくれたので、主人にはできるかぎり幸せでいてほしいと思ってます。
どうかお力をおかしください
私の主人が職場でいじめをうけています。
私の主人はブラジル人です。3月中旬にツーリストビザで来日・日本方式で結婚、4月中旬に配偶者ビザがおり、ブラジル人が多く働く工場で働き始めました。
主人は日本語がまったく話せません。ですので、仕事は日本語の話せるブラジル人リーダーから指示をもらっています。(ブラジル人が5人1組となり、その中に1人日本語の話せるブラジル人を配置。日本語の話せるブラジル人に日本人社員が仕事を指示をしている状況)
その中で、主人はそのグループおよび仕事で関係するブラジル人たちに、(私が思うに)「いじめ」の範囲に入っているからかいをうけています。(いじめのないようは、彼の名前にかんすることだったり、子供のようなくだらないことなのですが、話を聞いているととてもしつこいです。本人はとても精神的にまいっています。。。)
社内でのいじめは、会社の監督責任もあるので、会社の日本人上司に相談することができればよいのですが、コミュニケーションがとることができず、難しいと思います。
質問①
次に相談するとしたら、労働基準局になるのでしょうか?他に窓口があるのでしょうか?また、相談するさいどのような資料をもっていけばよいのでしょうか(いざというときのため、彼から聞いた、何月何日に誰にどんなことを言われたということを書き留めています)
質問②
もしも、主人が退職することになったら、どのような方法をとれば損をしないでしょうか?つまり、精神的苦痛をうけてやめるので、失業保険受け取りのことも考えて、自主退職という形にはしたくないのです。また、何より非がない主人がなぜやめなくてはいけないのかも納得いかないので、絶対に会社側に非があったことを認めさせたいのです。
主人はオーストラリアで銀行員として働いており、仕事内容もお給料もとても恵まれた生活をおくっていました。その生活をすてても、私のわがままで、オーストラリアに滞在するでもなく、ブラジルに帰国するでもなく、日本にくる決断をしてくれたので、主人にはできるかぎり幸せでいてほしいと思ってます。
どうかお力をおかしください
会社都合による退職の方向へ向けたい場合には、いじめで精神的苦痛を受けたことによってうつ病になった、など医者の診断書が必要となる場合があります。労働基準監督署によって厳しいところをそうでないところがあるようですが、「イヤな事を言われただけで退職するのは自己都合にしかならない」と判断される事が多いです。
①で証拠集めをされておられるようなので、医師の診断書があれば会社都合で認められる気がします。
相談されるのは労働基準監督署が良いでしょう。
①で証拠集めをされておられるようなので、医師の診断書があれば会社都合で認められる気がします。
相談されるのは労働基準監督署が良いでしょう。
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