年金の支払いで悩んでいます。
5月に会社都合で退職し失業保険申請中です。
今まで厚生年金に339ヶ月国民年金に33ヶ月支払いをしています。
友人に相談したところもう免除申請をしても年金支給に大きな影響はない
ので
は?と言われました。
18歳から厚生年金の支払いをしていて社会保険庁の方から加算されるのもありますと前に言われた事もあります。
今49歳一人暮らしで住宅ローンもあります。
なるべく退職金には手を付けたくないのですが無理しても支払うべきでしょうか?
こんな不景気な時期いつ仕事につけるか分りませんし
免除の申請をすべきか悩んでいます。
前出の方々が年金の件で詳細は書き込みされていますので省きますが、
現在のあなた様のご状況なら、免除申請はしておいたほうがよいですね。
ただし、失業保険(基本手当)受給中は、免除期間の対象にならないはずです。
一度、最寄の役所の国民年金課に行ってご相談されることをお奨めします。

あと、住宅ローンもあるとのこと。
もし、退職金で全額完済(それに近いぐらい残高ゼロに近づけられる)出来るぐらいの
お金をお持ちならば、出来るだけ返済をしたほうが良いと私は思います。
お金を借りる、というのは、金利負担が原則発生します。
金利を払う、ということは、元金以上に払うということですから、時間の経過とともに
あなた様の金利負担分は増える、といことですよね。
普通に生活して収入があるなら、「期限の利益」があるのですから、
問題なく毎月返済していけば支障はないでしょうけど、今のご状況なら
少しでも将来に対しても、身から出ていく支出は避けるべきであると思います。

全額返済が無理なら、一部でも繰上げ返済はお奨めしますよ。
神戸市在住の者です。
H23年の11月に妊娠の為退職し、失業保険の延長も申請しました。
今月末には入籍して主人の社会保険の扶養に入るつもりです。

ですが、去年の市県民税が11万程あり、
残り54000程支払わなくてはなりません…そして、おそらく今年も11万ほど、市県民税を払わなくてなりません。
なんとかならないかと、区役所に相談しにいきました。
すると、区役所の方が「両親はおられますか?」と聞いてきたので、
「もう、亡くなっていません。祖母なら健在ですが」と答えました。
区役所方の方が言うには、祖母を扶養に入れる形にすると、市県民税はずいぶん安くなりますよと所得税もいくらか帰ってきますよと、教えてくれました。
祖母は、80歳をこえていて後期高齢者医療制度、介護保険の対象者なので、社会保険には入れず主人に影響は無いですと言われました。(?ここら辺がよくわかりません)
一緒に住むわけもなく、形だけなので、何も問題ないですと言われたのですが、
いまいち腑に落ちず、何かデメリット的な事はないのでしょうか?
私的には、安くなるのであればその通りにしたいと思っています。祖母に説明して分かってもらうのは大変そうですが…
長文ですみません…
アドバイスと知恵を下さい、よろしくお願いします…。
税の扶養 と 社会保険の扶養は、別々の制度、基準なので、
別々に考えてください。

税金の話だと 扶養控除をうけると、38万(所得税)33万(住民税)の所得控除が受けれます。
老人の場合は、48万の所得控除(所得税) 38万(住民税)の所得控除です。

所得控除とは、その所得がなかったものとして扱うものです。
この額の税が返って来るわけではありません。

なので、あなたが祖母を対象に扶養控除をうけては? といったです。
住民税だと 3万8千円 ほど 住民税が下がるのです。

この控除をうけるには、対象となる人の所得が38万までとなります。
所得が38万というのは、 給与を貰っている人だと 103万になります。
この103万は、今後ご主人が 配偶者控除を受ける場合の上限金額です、
給与収入103万が所得38万で 所得38万が扶養(配偶者控除)の対象

で、市県民税はずいぶん安くなりますよは、そういうことです。
所得税もいくらか帰ってきますよというのは、既に所得税は払い済みなため、
安くなるのではなく、返って来るのです。

手続きは、確定申告でします。
尚、この手続きは、あなたの確定申告手続きで完了しますので、
祖母がなにかをすることはありません。

あなたが確定申告をする際に、控除対象扶養の欄に 祖母を追加するだけです。

尚、祖母の所得がいくらかは、わかりませんので、100%できるかどうかわかりません。
年金だけをもらっているならば、
祖父の遺族年金を除いて、自分の厚生年金(共済年金)と国民年金の合計が
158万(年)までだと 所得が38万までになります。

後期高齢者医療制度は、健康保険の話です。
75歳までは、会社員だと 社会保険 扶養家族も社会保険
そうでないならば、国民健康保険 なのですが、
75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。 なので、たとえ収入がなく、扶養に入れる条件だったとしても
ご主人の社会保険の扶養には入れませんよ ということです。
尚、別居であるため、あなたの祖父を ご主人は年齢、所得にかかわらず扶養にはできません。

そういうことを市役所のかたは言いました。

尚、税の扶養控除をうけることのメリットは、税がやすくなることです。
デメリットは、特に これで制限をうけるということはないので、ないと思います。

ただ、市役所の方がそういうことを言うのは、ちょっとー と思います。
扶養控除は、納税者と生計を一にしていること。 ということが必要です。
全く別居していて、生計を一にしていないと思われるケースで、
形だけだから というのは、おかしな対応のような気がします。

納税者と生計を一にしているは、社会保険の扶養でも同じことが言われ
こちらは、かなり厳密に運用していますが、税の方は厳密でないことは
たしかですがね。
失業保険の給付制限について教えてください。
六年間正社員で働いた会社を辞め、違う会社で正社員になる前の試用期間として働いています。もうすぐ正社員になるのですが、今年の三月いっぱいで
私の働いている事業所がなくなることになり、四月から本社に行くことになりそうです。
そうすると業務がすっかり変わってしまうので、私としてはそうなる前の試用期間満了で辞めたいと思っています。
失業保険をすぐにもらうことはできますか?
それとも三ヶ月の給付制限がつきますか?
事業所が廃止されて、本社勤務になり、通勤困難者(現住所からの通勤時間が概ね往復4時間以上)となるか、労働契約上でその事業所での勤務であると明示されているのであれば労働条件が採用時と異なりますので、特定受給資格者に相当します。

給付制限期間は免除され、前職との合算で被共済者期間が5年以上になれば、支給日数も加算されます。

特定受給資格者として認められるためには、原則として客観的な証拠を『提示する必要があります。また、現職に就く前に受給申請をしていた場合は、新たな受給資格は発生していないので、申請していた受給資格での継続受給となります。
12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。

失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。

全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。

アドバイスお願いします。
医療保険については方法は二つあります。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。

そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。

なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
仕事を辞めて5か月程8月から オ-ストラリアに留学しますその際民間の保険に入ります。留学センタ-紹介の保険会社です日本の国民健康保険(現在加入中)でも後日適用(支払い分請求できる)になるとききましたが
手続きは面倒見たいですが。この際 国民健康保険料は 一時停止できると聞きましたが 市県民税もかな
年金は この先払わなくてはいけないので 継続するつもりですが
どちらの保険にすればよいのでしょうか
帰国したら期間内で失業保険の手続きをするつもりなのですが保険料を免除していたら失業保険の手続きはできないのでしょうか。知識のある方 是非アドバイスをお願いいたします
〉日本の国民健康保険(現在加入中)でも後日適用(支払い分請求できる)になる
〉国民健康保険料は 一時停止できる

加入し続けるか脱退するかのどちらかです。

外国に滞在する期間が1年以上なら「国外転出」になりますので、国民健康保険から脱退です。

1年未満なら転出届が出せませんので、国民健康保険に加入し続けます。後日「療養費」の請求ができますが、国民健康保険料/税も掛かります。



〉市県民税もかな

2014年1月1日の時点で住所があるので、昨年の所得に対する税である、平成26年度分の住民税が掛かります。

2015年1月1日の時点で住所がないなら、今年の所得に対する平成27年度分の住民税は掛かりません。住民票があるなら掛かります。



〉年金は この先払わなくてはいけないので 継続するつもりですが

国外転出なら任意加入の手続きが要ります。
転出にならないなら当然に加入のままです。



〉保険料を免除していたら失業保険の手続きはできないのでしょうか。

何保険料の免除を受けていたら、という話ですか?


なお、失業給付を受けられる権利は、離職から1年たった時点で消滅します。
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